株券等貸借取引
- 株券等貸借取引
- 貸借料を支払って株券などを借入て、合意された期間が経過した後に、借入株券などと同種、同等、同量の株券などを返還する取引のことで「ストックレンディング」と呼ばれることもあります。英語でStock Lendingと言います。
株券等貸借取引は、まとまった量の株券を保有する株主が、証券会社などに自分が保有する株券を一定期間貸し出すという形式をとり、その株券借入の対価として証券会社などから貸借料が支払われるというものです。株券を証券会社などに貸し出している期間は、株主としての権利は行使できませんが、株の配当金などは受け取ることができます。
証券会社や金融商品の仲介を行う銀行などによっては、通常の株券等貸借取引に「特約」(特別な条件を付けた約束)を付与した、「特約株券等貸借取引」、「条件付株券等貸借取引」などもあります。この特約とは、基準価格で貸借対象株券等を買い取る権利であり、株券の貸し手から株券の借り手(証券会社など)へ付与されるものです。評価日に評価額が基準価格以上であれば、借り手は特約を行使して株券を基準価格で買取り、貸し手は特定金額を取引決済日に返還するようになっています。
